ども!
節約投資家のぱんだマンです。
今回はふるさと納税した年に引っ越しをした人に向けた注意喚起です。
皆さんは「ふるさと納税」していますか?
このブログを読んでいる人の多くはきっと上手に活用して、美味しいものを食べたり日用品をもらったりしていると思います。
私も過去記事で紹介している通り、ふるさと納税を活用して食費をかなり抑えることに成功しています。


しかしそんな超お得な制度なふるさと納税ですが、引っ越してからの手続きを忘れてしまうと翌年の住民税が安くならない最悪の状況になってしまいます。
なので先月引っ越しして、すでに住所変更の手続きを終えた私がタイプ別のやることリストを紹介しますので、今年引っ越しした人&これから引っ越しを控えている人は参考にしてください!
それではいってみましょう。
返礼品を受け取っていて、確定申告する人

上記に該当する人は特になにもしなくて大丈夫です。
確定申告の際は寄付金受領証明書が必要ですが、基本的に寄付金受領証明書には住所が記載されていないことが多いです。
なのでそのまま確定申告に使用すれば問題ありません。
また例え旧住所が記載されていたとしても、新しい住所での再発行は必要ありません。
住民票さえ新しい市区町村に移していれば、旧住所が記載された寄付金受領証明書を使用して確定申告すれば大丈夫です。
返礼品は受け取っているが、ワンストップ特例制度を利用する人

上記に該当する人の場合、住所変更手続きをしなければ「住民税の控除手続き」が受けられません。
なので必ず住所変更手続きをしましょう。
まだワンストップ申請書を提出する前で手元に申請書がある場合は、新たな住所で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します。
旧住所が印字されている場合は二重線で消して訂正印を押し、新住所を近くに書く。
印字されてなければ、新住所を書く。
これで大丈夫です。
すでにワンストップ申請書を提出してしまった場合は、総務省HPの「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項を記載して、納税した自治体に郵送します(費用は全て自費です)
どちらの場合であってもふるさと納税した翌年の1月10日までに寄附先の自治体に届いていなければアウトなので注意してください。
返礼品をまだ受け取っていない人

上記に該当する人の場合、確定申告予定の人もワンストップ利用の人も速やかに納税した各自治体への連絡が必要です。
でなければ旧住所に返礼品や寄付金受領証明書が届きかねません。
住所変更を自治体に伝えて返礼品を受け取ったら、後の手続きは上記と同じですので対応してください。
引っ越し後のふるさと納税は旧住所でやらないように注意!

ここで私がやってしまいそうになったミスを一つご紹介します。
引っ越し後にふるさと納税でお肉を買おうとしたのですが、通販サイトに旧住所が登録されていてそのまま注文しそうになってしまいました。
引っ越し後はマイナンバーや免許証、クレジットカード、証券会社など住所変更が多いですが、必ず通販サイトの自宅住所も変更し、注文の際はよく確認してから注文しましょう。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書に印字される場合は、この時の住所が記載されるのでくれぐれも間違えないように!
まとめ
ふるさと納税での引っ越しに関する手続きをタイプ別に紹介しました。
- 返礼品を受け取っていて、確定申告する人・・・何もせずオーケー
- 返礼品は受け取っているが、ワンストップ特例制度を利用する人(申請書提出前)・・・新たな住所で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を1月10日までに提出
- 返礼品は受け取っているが、ワンストップ特例制度を利用する人(申請書提出後)・・・「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を1月10日までに提出
- 返礼品をまだ受け取っていない人・・・速やかに納税した各自治体への連絡が必要
これら手続きはついつい後回しにして忘れやすいので、引っ越しの際はすぐに自分が該当する手続きを行いましょう。
でなければ本当にただの寄付になってしまいますからね…笑
しっかりお得に活用しましょう!
今回の記事が皆さんの役に立つと嬉しいです。
それではまた次回!
have a pandaful day
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