ども!
節約投資家のぱんだマンです。
みなさん、住民税の税額決定通知書は届きましたか?
多くの人が6月中にこのような封筒を受け取っていると思いますが、これ超重要ですよ!

この決定通知書には今後1年間納める新しい住民税の税額が載っていますし、昨年ふるさと納税をした人でワンストップ特例制度を利用した人は、この通知書で本当に住民税が安くなっているかを確認することができます。
そこで今回は「住民税の決定通知書の読み方について」、簡単ではありますが紹介しようと思います。
自分の手取り収入にも関わってくる話ですし、自身のマネーリテラシーを高めるためにも参考にしてください!
なにが載ってるの?

まずは前提知識として、住民税について改めて確認しましょう。
住民税は、毎年1月1日時点に住民票がある都道府県・市区町村に対して納める税金で、それぞれ「都道府県民税」と「市町村民税」として徴収されています。
税額は前年の1月1日〜12月31日の所得によって決定され、6月から翌年5月にかけて納付します。
そのため、毎年5〜6月にかけて住民税決定通知書が皆さんの手元に届く仕組みなんですね!
見るべきポイントは4つ!
- 所得の部分
- 所得控除の部分
- 課税標準の部分
- 税額の部分
所得の部分

まず所得の部分ですが、これは前年1月〜12月の所得がまとめられているところです。
給与収入というのがいわゆる年収(私の場合は483万円)で、給与所得というのは給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額になります。
そして全ての所得の合計金額が、総所得金額として記載されています。
所得控除の部分

次は所得控除ですが、これは所得税・住民税に対して、現在14種類の控除が認められています(基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などです)
会社員の場合、年末調整で関連書類を提出して控除を受けられているはずですが、ちゃんと出した書類の控除を受けられているのかを確認しましょう。
特に生命保険に加入している場合は「生命保険料控除」、iDeCoに加入している場合は「小規模企業共済等掛金控除」をチェックしてください。
課税標準の部分

3つ目は課税標準の部分ですが、ここに6月以降に納める住民税の計算のもととなる金額(総所得の部分)が記載されています。
計算方法は、所得の「総所得金額」から所得控除の「所得控除合計」を差し引いた金額です。
この【総所得の数字+それ以下に記載されているその他の所得を加えた金額=住民税の課税の対象(課税所得)】となります。
税額の部分

最後の税額の部分、こちらに6月以降に納める住民税が記載されています。
課税標準で計算した課税所得に対して、住民税の税率(市町村民税が6%、道府県民税・都民税が4%で合計10%)をかけたものが「税額控除前所得割額④」です。
ふるさと納税や住宅ローン控除の対象の方はこの金額から控除を受けることができ、6月以降に納める新たな住民税額は「特別徴収税額⑧」として記載されています。
そして右側に記載されている納付額こそ、各月ごとの新たな住民税納付額になります。
ふるさと納税で住民税が控除されたか確認する方法は超簡単

住民税決定通知書の左下にある「摘要」という欄を確認して、「寄附金控除: 〇〇円」というのをご覧ください。
この金額が【ふるさと納税で寄附した金額-2,000円】となっていれば、問題なく控除が行われています。
私の場合、摘要欄の寄附金控除額は合計49,002円です。
そして昨年実施したふるさと納税は5件
- 佐賀県みやき町 無洗米5kg・・・5,000円
- 熊本県長洲町 無洗米12kg・・・10,000円
- 佐賀県伊万里市 無洗米5kg・・・5,000円
- 宮崎県都農町 豚スライス5kg以上・・・16,000円
- 宮崎県都城市 国産若鶏5.1kg・・・15,000円
合計, 51,000円
ほぼ一致しているので、問題なく控除されていることが確認できました。
これで問題なしです!
ちなみにワンストップ申請ではなく確定申告を行った場合、所得税の還付と住民税の控除が別々になります。
それぞれの確認方法は、
- 所得税は確定申告書の控えにある「還付される税金」欄に還付額が記載
- 住民税は上記のやり方と同じですが、還付された所得税分低くなっている
なので、【所得税の還付額+住民税決定通知書の寄附金控除額】の金額が、【ふるさと納税で寄附した金額-2,000円】となっていればオーケーです。
また、ワンストップ申請を忘れたとしても、ふるさと納税を行った年の翌年1月1日から5年以内に確定申告を行うことで控除が受けられます。
なので、安心してふるさと納税に取り組んでください。
まとめ

住民税決定通知書の見方とふるさと納税の控除確認方法を紹介しました。
こういうのを知れば知るほど、私たち一般人がどれだけ税金を負担しているかを痛感しますorz….
しかし知っているからこそ『少しでも節税しよう!』と心掛けられるんですから、決して無駄にはなりません。
またふるさと納税に関しても、控除の少ない会社員には貴重な節税枠です。
応援したい地域の経済に直接貢献できますし、その自治体の特産品などの返礼品を受け取ることができる楽しみもあります。
豊かな生活を送るためにも、「税金」についての理解を深めて節税していきましょう!
今回は以上です!
have a pandaful day
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